商業登記

会社法って??
平成18年5月から従来の「商法」という法律は姿を消し、かわりに「会社法」という新しい法律が施行されました。

さて、会社法とは何でしょうか?よく「有限会社がなくなったんだよね」「資本金が1円でも作れる!」「取締役の任期が延びたんでしょ」といった意見を耳にします。これらの意見も全く間違っておりません。ただ、個別具体的なことを抜きにして考えると、会社法とは「会社のための法律」が作られた!と解することができるのではないでしょうか。

いわゆる商法は、明治の時代「商いをするための法律」を国が策定し、戦後、誰でも商いをすることができるよう大幅に改訂され、その後数度のマイナーチェンジを経て、現在まで続きました。しかし、「商いをするため」に作られた法律ですので、本当に会社のために作られた法律かどうかは疑問の残るところでした。株式会社であれば、上場企業もその他の企業も全て一緒くたに括られ、「商いをするための法律」にがんじがらめにされ、自らの会社にあった形態を選択する権利がほとんどあたえられませんでした。そこで登場したのが「会社のための法律」会社法です。

では、会社法とは一体どういうものなのでしょうか?

自己決定権の尊重

従来の商法では、会社の法律たる定款で決められることをがんじがらめに規定し、会社の独自性を出すことが極めて困難でした。しかし、会社法では、上場企業なら上場企業の、中小企業なら中小企業のそれぞれの企業実態に合わせ、実態にそくした独自の定款を定めることが可能となりました。

例えば…

1、取締役、監査役の任期が最長10年!

定款で定めることにより、取締役及び監査役の任期が最長で10年となりました。

  • 1人株主=1人取締役
  • 風通しのよい、危機管理のしっかりした会社を作るという目標
  • 社長を中心とした一枚岩の企業を作る

2、取締役会の設置が自由!

株主が、重要事項以外の経営に関する会社の決定を取締役会に任せたい、社長の身に何かおきてもクライアントや従業員との関係をスムーズもっていきたいのなら、取締役会設置会社とする。

株主が会社に対して、所有だけでなく経営に関しても大きな力を持ちたいと考えるなら取締役会非設置。

取締役会設置会社 取締役会非設置

3、監査役の設置が自由

株主の業務執行監査を制限したい、監査役をきちんと置くことで外部に対して会社の経営スタイルを積極的にアピールするなら監査役を設置。

逆に株主に業務執行監査について大きな権限をもたせたいなら監査役を非設置。

監査役設置 監査役非設置

上記に代表的な例をあげましたが、これらはまだまだ会社法ですることのできるほんの一部分に過ぎません。会社法は、大小さまざまな会社にとって、そのそれぞれの状況に合わせて対応することが可能となった法律です。会社法を有効に利用して、不測の事態に臨機応変に対応できる体力のある会社作りを目指しましょう!

司法書士法人NCPは、会社法に精通した精鋭スタッフをそろえ、様々な事案に対して最適なコンサルティング業務の遂行を目指しています。