相続手続

人間誰しも必ず死を迎えます。人1人がお亡くなりになると、実に様々な手続を行うことを要し、この手続により、ご遺族はあらためて故人の存在の大きさを痛感なさります。

相続手続は非常に煩雑な手続をふむことを要し、大切な方を亡くされたご遺族にとって大変なご心労を伴うこととなります。

司法書士法人NCPなら、累計3000件を超える豊富な実績に裏打ちされた相続手続のスペシャリスト集団が、ご遺族にとって最適な相続方法をご提案させていただきます。

相続人の中に未成年者がいる

相続人の中に未成年者がいる
裁判所で、未成年者を代理する特別代理人の選任が必要です

相続人の中に行方のわからない人がいる

相続人の中に行方のわからない人がいる。
裁判所で、不在者を代理する不在者財産管理人の選任が必要です

故人名義の預貯金が凍結されてしまって困った

故人名義の預貯金が凍結されてしまって困った
故人の出生~死亡まで連続した全ての戸籍謄本、遺産分割協議書等が必要です。

相続財産に不動産がある

相続財産に不動産がある
トラブルを避ける意味でもなるべく早めに相続人に名義を変更しましょう。

遺産分割でもめてしまいそう

遺産分割でもめてしまいそう
早急な対策が必要です

以上のうち、一つでもあてはまるご遺族の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。電話での相談は年中無休で受け付けております。 (無料。但し10:00~19:00まで
また、当事務所の業務内容にご興味をもっていただいたご遺族のお宅に、 無料でご訪問をさせていただくサービスも行っております。是非ご利用下さい。

司法書士法人NCPのサービスには、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続サポートの全てが含まれております。