よくあるご質問

葬儀が終わり、その後何から手をつけてよいか全くわかりません。

相続に関する手続きは様々な窓口や期限があり、相続人の状況や遺産の内容によって必要な手続きは違ってきます。まずは、自分たちが何をしなければならないのかを確認し、相続人全員の協力でスケジュール管理をして、円滑な相続手続きを遂行することが大切です。

期限のある手続きもあるので、自分の力だけでは難しそうと感じられましたら、早めに、相続に詳しい専門家にご相談ください。

当事務所では、専任スタッフが『いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか』をアドバイスさせていただきますので、ひとりで進めるのがご不安な場合にはぜひ一度ご相談ください。

相続手続きを行わずに放置するとどうなりますか?

まず、期限のある手続きがありますので注意が必要です。

代表的なものとして、以下の3つのものがあげられます。

  1. 相続放棄の申立て(死亡を知ってから3か月以内)
  2. 準確定申告(死亡の日から4カ月以内)
  3. 相続税の申告(死亡の日から10カ月以内)

また、不動産や預貯金の名義変更には特に期限は決められておりませんが、名義変更や預貯金の解約を行うためには相続全員の合意が必要となります。しかし、相続手続きを行わずに放置してしまうと、いざ名義変更したい時に、すみやかに相続人全員の了承が得られない場合があります。したがって、相続手続きを放置することは、後々のトラブルの元となりますので、すみやかに手続きすべきです。

不動産所在地が地方なのですが、東京で手続きはできますか?

はい、可能です。相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、安心してご利用ください。

相続登記の手続きが完了まで、どのくらいかかりますか?

相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。戸籍が全て揃うまで、2週間から2ヶ月ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで1週間~2週間ほどかかりますので、通常は1ヶ月半~3ヶ月程度かかることになります。

自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがよいのですか?

自筆証書遺言は自分で全文を書くだけで証人なども必要ないため、作成には費用もかからず手軽な方法ですが次のようなデメリットがあります。

  • 作成方法の不備で無効になることがある
    作成方法が法律で定められた方式に従っていなかったり、財産の特定が不十分であったりすると、全てあるいは一部の遺言内容が無効となる場合があります。
  • 遺言能力の有無が争いになることがある
    たとえば、認知症などで遺言をする能力がないにもかかわらず、相続人により強引に作成された遺言だと争いにることがあります。
  • 紛失や改ざんのおそれがある
    遺言者が亡くなった後に遺言書が見つからない、あるいは悪意のある相続人により改ざんされてしまう可能性もあります。
  • 家庭裁判所での検認が必要: 重要
    自筆遺言であっても遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」してもらわねばなりません。

以上のようなことを考慮して、当事務所では自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めします。

作成後にあとで変更は可能ですか?

遺言書は、書いた後で、いつでも自由に撤回・変更をすることができます。

ただし、次のような点に留意しないと無効になりますのでご注意ください。

  • 自筆証書遺言の場合
    遺言書を破棄するだけで撤回したことになります。また、新規に作成して「前の遺言を撤回する」と記載することも確実で良い方法です。
  • 公正証書遺言の場合
    新規作成し、「前の遺言を撤回する」と記載する必要があります。自筆証書遺言のように、古い遺言書を破棄しただけでは撤回とはなりません。

その他、留意すべき点がありますので、詳しくはお問合せください。

作成した遺言はどのように保管すればいいの?
  • 自筆証書遺言の場合
    保管場所は自由ですが、通帳・証書類と一緒に保管しておけば、亡くなったあとに誰かに発見して貰いやすいでしょう。誰かに預けておくこともあります。その場合は遺言書の内容について十分説明することをお勧めします。
  • 公正証書遺言の場合
    公正証書遺言をすると、「原本」は公証人が保管し、「正本」を遺言者自身が保管します。その他に「謄本」も作られ、その遺言によってもっとも有利になる人か、遺言内容の手続きを依頼しておく行政書士などに預けることができます。
    昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言は、どこの公証役場に問い合わせても検索・照会を行うことができますが、遺言者の存命中は、遺言書作成者本人しか照会できません。

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